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伊万里市の情報公開制度


伊万里市の情報公開制度
(2024年3月29日更新)

 

1 情報公開制度の概要

伊万里市情報公開条例を平成11年に制定し、市民の知る権利を保障するとともに、市の保有する情報の公開を請求する権利を明らかにし、情報公開の総合的な推進を図ることで市民に対する説明責任や市政参画を促進し、公正で開かれた市政を実現することを目的としています。

 

2 情報の公開請求

請求できる人 

どなたでも情報の公開請求をすることができます。

 

情報公開を実施する機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会

 ※公開請求を行うときは、請求書の宛先は各実施機関の名称を記入して請求してください。

 

請求の対象となる情報

当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有している行政文書が対象になり、電磁的記録も含みます。

 

他の方法で入手可能な、以下のような文書は対象外になります。
■他の法令等の規定により同一方法による公開が行われている文書
■販売用の図書、公報、新聞等
■市民図書館、市民情報コーナー等で一般公開用に保管されている資料

 

請求の方法

公開請求の方法は、次の2種類です。

※口頭、電話、FAX、電子メールによる請求はできません。

 

情報公開請求書(←こちらからダウンロードしてください。総合政策部情報政策課内にあります。)

 

窓口による請求

情報公開請求書に請求者の住所・氏名・昼間連絡がとれる電話番号や、請求する情報の内容(情報特定のため内容を具体的に)を記入して、情報公開受付窓口(情報政策課情報公開・統計係)に提出してください。

 

郵送による請求

情報公開請求書に請求者の住所・氏名・昼間連絡がとれる電話番号や、請求する情報の内容(情報特定のため内容を具体的に)を記入し、情報公開請求書を次の送付先に郵送してください。

 

送付先・・・848-8501 佐賀県伊万里市立花町1355番地1 伊万里市役所 情報政策課 情報公開・統計係宛て

 

公開等の決定について

実施機関は、請求のあった行政文書について、請求があった日から15日以内に公開するか公開しないかの決定を行い、通知します。(事務処理上の困難その他正当な理由があるとき等の場合は、決定期間を延長することがあります。)

公開しない情報について

行政文書は原則公開します。ただし、特定の個人が識別される情報など次のような情報については、公開しない場合があります。

■法令若しくは他の条例の規程等により公開することができないとされている情報
■個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
■法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
■市、国等が行う事務等に関する情報や審議、検討又は協議に関する情報であって、相互間の信頼関係又は協力関係や意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
■市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

■犯罪の予防及び捜査、人の生命、身体又は財産の保護及びその他の公共の安全や秩序の維持に支障をきたすおそれがある情報

■社会的差別につながるおそれがある情報

 

決定に不服がある場合について

情報公開請求に対する実施機関の決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求ができます。

その他

■情報公開請求を行うときは、事前相談をお勧めします。

■情報公開請求に係る手数料は無料です。

 また、郵送により請求を行う場合は、郵送料が必要になります。

 

■情報公開等に関し、閲覧は無料で、写しの交付は有料です。

 ・白黒 (A3まで)片面1枚 10円
 ・カラー(A3まで)片面1枚 50円 

 

■国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度の円滑な運用を確保するため、総務省佐賀行政監視行政相談センターにに設置された「情報公開・行政手続制度総合案内所」で制度の仕組みや開示請求手続きに関する案内をしています。この案内所では、行政不服審査法に基づく審査請求の手続や制度の仕組み、行政手続法の制度の仕組みなどの案内も行っています。下記からリンクできます。
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