(2021年10月1日更新)
危機関連保証制度の内容
危機関連保証は、東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種※を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している中小企業者・小規模事業者の資金繰り支援措置として、危機関連保証が発動しました。
危機関連保証の概要はこちら.pdf(337KB)
1.対象者
経済産業大臣が指定する案件に起因して経営の安定に支障を生じていると認められる中小企業者であって、経営の安定に支障が生じていることについて、市長の認定を受けた中小企業者。
【認定基準の運用緩和により以下の方も対象となりました】(3/19追加)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
(1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
(2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について.pdf(245KB)
2.危機関連保証の企業認定基準
以下の基準を満たす中小企業であること。
- 指定する案件に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15上減少することが見込まれること。
※指定案件=新型コロナウイルス感染症の影響による中小企業等の著しい信用の収縮
指定期間=令和2年2月1日~令和3年6月30日
認定に必要な書類
- ア.認定申請書 1部
- イ.月別売上高推移表 1部
- ウ.認定要件を満たす売上高の減少がわかる書類(試算表、売上帳簿など) 1部
- エ.法人の場合:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 1部
直近の決算書(損益計算書、法人事業概況説明書の頁)の写し 1部
個人の場合:確定申告書の写し 1部
※月別の売上高が確認できる資料を必ずご用意ください。
留意事項
- 市での認定とは別に、金融機関および信用保証協会の金融上の審査があります。
- 認定書の有効期間は、認定日から起算して30日以内です。(ただし、認定書に記載された日と指定期間の終期のいずれか先に到来する日となります。)
※現在の指定期間:令和2年2月1日~令和3年12月31日
ダウンロード
業歴を基に合致する様式を選択してください。
- 認定申請書の記入例は、エクセル様式の(記入例)シートをご覧ください。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として前々年の同期と比較することとなります。
ただし、業種によって影響が生じた時期が異なることから、前年同期よりも後に影響が生じている場合は、前年同期と比較することができます。
追加様式「最近1か月の売上高」が「前年同期」から増加している場合
売上が昨年度と比して低迷しているものの、Go To キャンペーン事業やその他の要因により、「最近1か月の売上高」が前年同期と比して増加している場合の申請様式です。
その他新型コロナ感染症関連の支援情報
新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ(経済産業省)(865KB)
経済産業省HP「新型コロナウイルス感染症関連]
新型コロナウイルス感染症に関する中小企業・小規模事業者の資金繰りについて中小企業金融相談窓口を開設します