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幼児教育・保育無償化に係る施設等利用費の支払いについて


幼児教育・保育無償化に係る施設等利用費の支払いについて
(2020年12月10日更新)

幼児教育・保育無償化に係る施設等利用費の支払いについて

幼児教育・保育の無償化に伴い、幼稚園等の預かり保育や認可外保育施設などの利用料も無償化されます(上限あり)。

◆施設等利用費のサービス別支払い方法

市から保護者への支払い方法は、「償還払い」になります。

区分

支払方法

・認可外保育施設

償還払い

保護者が事業者に利用料を一旦支払い、後日、保護者が市に請求をします。この場合、実績額(又は上限額)に応じ、市が保護者に支払いをします。(口座振込)

・幼稚園の預かり保育事業

・一時預かり事業

・病児保育事業(病後児型)

・子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート・センター事業)

◆市に請求する際に必要な書類等

市に請求する際の必要書類、提出期限については、次のとおりです。

区分

市への請求者

必要書類

提出期限および支払日

認可外保育施設

保護者

(基本的に施設がとりまとめて市へ提出)

(1)施設等利用費請求書(償還払い用)

※様式は、サービスごとに下記「■関係様式」からダウンロードしてください。

(2)特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書・提供証明書

※各保育施設等から交付されます。

※原本を添付してください。

※紛失した場合は、各保育施設等に再交付をしてもらってください。

【提出期限】

○令和元年度分        

令和2年4月6日(月)

令和元年10月~

令和2年3月利用分

※令和元年度は年1回支払ですが、令和2年度からは、四半期ごとに行います。

○令和2年度分

・4-6月分:7月請求

 令和2年7月6日(月)

・7-9月分:10月請求

令和2年10月6日(火)

・10-12月分:1月請求

令和3年1月6日(水)

・1-3月分:4月請求

令和3年4月6日(火)

毎月6日まで(6日が休日の場合は、直前の平日)

【支払日】

請求月の25日まで

(25日が休日の場合は、直前の平日)

幼稚園の預かり保育事業等

一時預かり事業

病児保育事業(病後児型)

子育て援助活動支援事業

(ファミリー・サポート・センター)

保護者

◆サービス別支払い手続きのイメージと、必要書類の様式について

1. 認可外保育施設および幼稚園等の預かり保育にかかる施設等利用費の支払方法について

■関係様式

<幼稚園等の預かり保育の場合>

 ・幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の施設等利用費請求書(償還払い用)

 ・【記入例】幼稚園・認定こども園の預かり保育事業の施設等利用費請求書(償還払い用)

 

<認可外保育施設の場合>

 ・認可外保育施設等の施設等利用費請求書(償還払い用)

 ・【記入例】認可外保育施設等の施設等利用費請求書(償還払い用)

2.一時預かり事業・病後児保育事業・子育て援助活動支援事業の施設等利用費の支払い方法について

■関係様式

 ・認可外保育施設等の施設等利用費請求書(償還払い用)

 ・【記入例】認可外保育施設等の施設等利用費請求書(償還払い用)

  ※子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)は、提供証明書ではなく「援助活動報告書兼領収書」が必要です。

その他

 令和3年度からは、認可外保育施設の利用料及び幼稚園の預かり保育の利用料の負担について、償還払いから法定代理受領へ変更します。詳しくは下記リンクをご覧ください。

幼児教育・保育無償化に伴う認可外保育施設などの施設等利用費の支払い方法について(令和3年度~)