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「特定間伐等促進計画」を策定しました


「特定間伐等促進計画」を策定しました
(2021年6月16日更新)

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)について  

 

  森林は、国土の保全、水源のかん養等のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。その機能を高め、集中的な間伐等の実施の促進を図るため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「間伐等特措法」という。)が一部改正され、令和3年3月31日に公布されました。

伊万里市特定間伐等促進計画の目標

 間伐等特措法第4条第1項の規定により定められた県の基本方針によると、令和3年度から令和12年度までの10年間の特定間伐等の促進の目標として、25,000ha(年平均2,500ha)の間伐実施を掲げています。
 県の基本方針や市内の間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10年間で300ha(年平均30ha)の間伐を行うことを、本計画の目標としています。
 また、伐採後の確実な再造林も含めた造林の実施を促進しています。

伊万里市特定間伐等促進計画の公表について

 伊万里市農山漁村整備課で閲覧できます。