(2021年6月16日更新)
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(間伐等特措法)について
森林は、国土の保全、水源のかん養等のほか、二酸化炭素の吸収源として重要な役割を果たしています。その機能を高め、集中的な間伐等の実施の促進を図るため、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「間伐等特措法」という。)が一部改正され、令和3年3月31日に公布されました。
伊万里市特定間伐等促進計画の目標
間伐等特措法第4条第1項の規定により定められた県の基本方針によると、令和3年度から令和12年度までの10年間の特定間伐等の促進の目標として、25,000ha(年平均2,500ha)の間伐実施を掲げています。
県の基本方針や市内の間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10年間で300ha(年平均30ha)の間伐を行うことを、本計画の目標としています。
また、伐採後の確実な再造林も含めた造林の実施を促進しています。
伊万里市特定間伐等促進計画の公表について
伊万里市農山漁村整備課で閲覧できます。