減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。
なお、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税対象となります。固定資産税における償却資産の評価額の最低限度額は取得価額の額の5%に相当する額となります。