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償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか?


償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか?

償却資産の取得価額を算定する場合の消費税の取り扱いについてはどうすればよいですか?

 法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。なお、税抜経理方式を採用している場合は税務署への届出が必要です。

更新日:2017年4月1日