土地については、住宅用地として使用されている場合、税負担を軽減する特例措置が講じられていますが、この特例措置を受けられるのは住宅の敷地となっている場合や、一定の要件を満たす住宅の建替えの場合に限られます。
ご質問のように、住宅を取り壊した後に用途を貨駐車場として変更された土地については、住宅用地の特例措置の適用から外れることにより、前年と比較して税額が上がることになります。