転入日から14日以内に手続きを行えば、転入前の要介護度を引き継ぐことができます。
ただし、転入日から14日を超えた場合は、改めて介護認定申請が必要になります。
手続き方法
1.市民課で転入届を行う。
2.長寿社会課で「介護保険受給資格証明書」を添えて介護認定申請を行う。
※介護保険受給資格証明書は、転出時に前住所地から交付されます。
※介護認定の有効期間は、原則、転入日から6ヶ月後の月末までとなります。
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