(2022年4月1日更新)
概要・内容
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母にかわって児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。
支給内容
手当月額は1級52,400円(令和4年4月~)、2級34,900円(令和4年4月~)です。
※手当は申請日の属する月の翌月分からの支給となります。さかのぼって支給することはできません。
所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
支給方法
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から支給され、年3回(4月・8月・11月)指定された金融機関の口座に振り込まれます。
対象者
20歳未満で、法令により定められた程度の障がいの状態にある障がい児を養育する父母または養育者
手当の受給( 申請) ができない場合
- 養育している障がい児が施設などに入所している場合・養育している障がい児が日本圏内に住所を有しない場合・養育している障がい児が当障がいを支給事由とする年金を受給している場合・受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない場合
申請できる人・申請方法(・申請期日)・申請窓口
必要なものをお持ちになり、福祉課で受給資格および手当額の認定請求の手続きをしてください。
※対象者ご本人または法定代理人の方が申請してください。
※それ以外の方(任意代理人)の場合、委任状が必要になります。
持ち物・申請書類・記入例
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国籍の人は不要)
- 世帯全員の住民票
- 対象児童の障がいについての医師の所定の診断書 (身体障がい者手帳、療育手帳を取得している児童については、診断書を省略できる場合があります。)
- ゆうちょ銀行(総合)通帳または金融機関の預金通帳(請求者名義のもの)
※その他、請求者の状況に応じて必要になるものがあります。
こんな時は届出が必要です
- 有期再認定請求
- 所得状況の届出
- 氏名・住所・支払方法が変更になったとき
- 証書を無くしたときなど
- 受給資格がなくなったとき
- 死亡のとき