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介護保険制度とは


介護保険制度とは
(2015年6月2日更新)

内容

介護保険制度は、40歳以上の方全員が被保険者(保険加入者)となり保険料を負担し、介護が必要と認定されたとき、できるだけ家族の負担を軽くし、介護の問題を社会全体で支え合う仕組みです。介護を必要とする方や家族の選択により、多様な事業者から保健・医療・福祉のサービスをプランに沿って受けることができます。

※被保険者の資格取得居、資格喪失届については、被保険者資格の取得と喪失をご覧ください。

※保険料については、第6期介護保険料(平成27年度から平成29年度)をご覧ください。

介護保険制度に加入する方

介護保険制度に加入し、被保険者となる方は、次の表のとおりです。

範囲

サービス受給要件

第1号被保険者

65歳以上の方

要介護(要支援)状態にあること

第2号被保険者

40歳から64歳までの、医療保険に加入されている方

加齢に伴う疫病により要介護(要支援)状態にあること(※ 16種類の特定疾病)

※16種類の特定疾病とは以下のとおりです。

  • がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻庫、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病)
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護サービス対象者

要介護認定を受けた被保険者

※要介護認定については、要介護・要支援認定とはをご覧ください。

介護サービス

介護保険制度のうち、保険給付として支給されるものは、大きく分けて介護給付と予防給付の2つ、保険給付外のサービスとして地域支援事業があります。

介護給付によるサービス

  • 居宅サービス
  • 居宅介護支援
  • 施設サービス
  • 地域密着型サービス
  • 住宅改修

予防給付によるサービス

  • 予防給付によるサービス
  • 介護予防支援
  • 地域密着型介護予防サービス
  • 住宅改修

地域支援事業(保険給付外)

  • 地域支援事業・その他の事業
  • 健康増進事業・介護予防事業

介護サービスを利用したときの利用者負担

原則として、かかった費用の1割が利用者の負担となります。
また、施設サービスなどを利用した場合には、費用の1割の他に食費などの負担があります。
介護費用が高額になったときの利用者負担の軽減や、災害や生計の事情による介護保険料の減免など、利用者の負担を軽減する制度があります。

40歳になられた方(第2被保険者)向けリーフレット(令和2年3月版)

厚生労働省作成の介護保険制度に関する第2被保険者(40歳~64歳までの医療保険加入者)向けリーフレット(11か国語対応版)はこちらでご覧になれます。

多言語対応版リーフレット