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所得税(住宅借入金による所得控除の申告)

所得税(住宅借入金による所得控除の申告)
(2014年2月17日更新)

内容

居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」といいます。)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する「住宅借入金等特別控除」又は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。

詳しくは国税庁「No.1210 マイホームの取得等と所得税の税額控除」をご覧ください。