「戸籍法77条の2」の届出により名乗ることができます。
届出期間は、離婚届出の日から3か月以内です。離婚届出と同時にすることができます。
戸籍法
第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。