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離婚しても婚姻していたときの姓をそのまま名乗れますか


離婚しても婚姻していたときの姓をそのまま名乗れますか

離婚しても婚姻していたときの姓(氏)を、そのまま名乗れますか。

 「戸籍法77条の2」の届出により名乗ることができます。

 届出期間は、離婚届出の日から3か月以内です。離婚届出と同時にすることができます。

戸籍法

第七十七条の二 民法第七百六十七条第二項(同法第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定によつて離婚の際に称していた氏を称しようとする者は、離婚の年月日を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

更新日:2006年5月16日