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婚姻届(離婚届)を提出しましたが取り消すことができますか


婚姻届(離婚届)を提出しましたが取り消すことができますか

婚姻届(離婚届)を提出しましたが取り消すことができますか。

 戸籍の届出書は市町村長が受理または不受理の処分をする前に限り、取下げまたは撤回ができます。

 特に婚姻届(協議離婚届)等は適法な届出として市長が受理したら、届出人の申出による取り下げまたは撤回は許されません。

更新日:2006年5月16日