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休日や夜間に、出生届を出すことができますか


休日や夜間に、出生届を出すことができますか

土曜日、日曜日、祝日や夜間に、出生届を出すことができますか。

市役所の当直室で受け付けます。

 なお、母子手帳への「出生届出済証明」や、乳児一般健康診査受診票の発行、児童手当の手続きはできませんので、後日、市民課または出張所で手続きをしてください。

更新日:2015年4月1日