(2020年3月23日更新)
概要・内容
印鑑を登録するための手続きです。
印鑑登録が出来る方
伊万里市に住民登録をしている人(外国人住民の方を含む)
ただし、15歳未満、意思能力のない方は登録できません。
※15歳以上の未成年の人は親権者の同意が必要です。
成年被後見人の登録について
成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り、印鑑登録が可能になります。
登録できる印鑑
住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名の印鑑
※住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続きをされた方は、旧氏を表す印鑑を登録できます。
登録できない印鑑
ゴム印、シャチハタなどの変形しやすい材質の印鑑
印鑑の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの。または25ミリメートル以上の正方形におさまらないもの
文字(氏・名)の部分が欠けているもの
印鑑の輪郭が3分の1以上欠けているもの
職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
申請窓口
市民課窓口のみで申請ができます。
必要なもの
1.登録しようとする印鑑
2.本人の顔写真のある官公署発行の本人確認書類が必要です。
※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど有効期限のあるものについては有効期限内のもの。
本人であることが確認できなかった場合および代理人の場合
申請受付後、印鑑登録の意思を確認するため回答書を本人宛に郵送します。
回答書に自署、押印、必要事項を記入し、市民課窓口へ持参してください。