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印鑑登録


印鑑登録
(2020年3月23日更新)

概要・内容

印鑑を登録するための手続きです。

印鑑登録が出来る方

伊万里市に住民登録をしている人(外国人住民の方を含む)

ただし、15歳未満、意思能力のない方は登録できません。

※15歳以上の未成年の人は親権者の同意が必要です。

成年被後見人の登録について

成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り、印鑑登録が可能になります。

登録できる印鑑

住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名の印鑑

※住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続きをされた方は、旧氏を表す印鑑を登録できます。

登録できない印鑑

ゴム印、シャチハタなどの変形しやすい材質の印鑑

印鑑の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形におさまるもの。または25ミリメートル以上の正方形におさまらないもの

文字(氏・名)の部分が欠けているもの

印鑑の輪郭が3分の1以上欠けているもの

職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの

申請窓口

市民課窓口のみで申請ができます。

必要なもの

1.登録しようとする印鑑

2.本人の顔写真のある官公署発行の本人確認書類が必要です。

※マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど有効期限のあるものについては有効期限内のもの。

本人であることが確認できなかった場合および代理人の場合

申請受付後、印鑑登録の意思を確認するため回答書を本人宛に郵送します。

回答書に自署、押印、必要事項を記入し、市民課窓口へ持参してください。