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不受理申出


不受理申出
(2021年12月28日更新)

不受理申出をすることで、本人の意思に反した届出が受理されることを防ぐことができます。
不受理申出の対象となる届出は以下の通りです。

  • 認知届
  • 養子縁組届
  • 協議離縁届
  • 婚姻届
  • 離婚届

不受理申出は申出をした時点から有効です。
不受理申出を取り下げる場合は、申出をした本人が本人確認書類をお持ちになり、市区町村役場の窓口で手続きをしてください。

申出人

  • 婚姻届:夫になる人・妻になる人
  • 協議による離婚届:夫・妻
  • 養子縁組届:養子になる人(15歳未満の場合はその法定代理人)・養親になる人

    ※不受理申出を法定代理人がした場合は、本人が15歳に達したときに、改めて本人から申出をする必要があります。

  • 協議離縁届:養子(15歳未満の場合は離縁後に法定代理人となるべき者)・養親

    ※不受理申出を法定代理人等がした場合は、本人が15歳に達したときに、改めて本人から申出をする必要があります。

  • 任意認知届:父

申出先

申出人の本籍地または所在地

必要なもの

申出書について

申出書は、最寄りの役所で入手してください。申出書の様式は全国共通です。

 ※申出書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
 ※申出書の記入は楷書でお願いします。

申出書の受付時間について

平日8時30分~17時15分の間、伊万里市役所市民課で受け付けます。