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死亡届

死亡届
(2023年2月13日更新)

届出人

  1. 同居の親族
  2. その他の同居者
  3. 家主、地主または家屋若しくは土地の管理人

※上記の人が届出できない場合は、同居の親族以外の親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出をすることができます。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

※国外で亡くなった場合は3か月以内

届出先

死亡した人の本籍地、死亡地、届出人の所在地

必要なもの

  • 死亡届書 1通 (届出人の署名がされたもの)※押印は任意
    ※死亡届書(右側の死亡診断書部分を記載してあるもの)は病院等で交付されます。

 

届書について

届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
届書の記入は楷書でお願いします。

届出の取扱い時間について

平日8時30分~17時15分は、本庁または各出張所にて受付けます。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所宿直室でお預かりします。

 ※宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。

 ※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。