(2023年2月13日更新)
届出人
- 同居の親族
- その他の同居者
- 家主、地主または家屋若しくは土地の管理人
※上記の人が届出できない場合は、同居の親族以外の親族・後見人・保佐人・補助人・任意後見人が届出をすることができます。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
※国外で亡くなった場合は3か月以内
届出先
死亡した人の本籍地、死亡地、届出人の所在地
必要なもの
- 死亡届書 1通 (届出人の署名がされたもの)※押印は任意
※死亡届書(右側の死亡診断書部分を記載してあるもの)は病院等で交付されます。
届書について
届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
届書の記入は楷書でお願いします。
届出の取扱い時間について
平日8時30分~17時15分は、本庁または各出張所にて受付けます。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所宿直室でお預かりします。
※宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。
※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。