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離婚届


離婚届
(2024年1月31日更新)

 

届出人

○協議による離婚:夫及び妻

○裁判による離婚(調停、審判、和解、認諾、判決):申立人

 ※裁判確定の日から10日以内に申立人からの届出がない場合は、相手方からも届出をすることができます。

届出期間

○協議による離婚:届出期間はとくにありませんが、届出日から効力があります。

○裁判による離婚:裁判確定または調停成立の日から10日以内。

届出先

夫婦の本籍地または所在地

必要なもの

○協議による離婚の場合

  • 離婚届書1通(届出人及び証人として成年者二名の署名がされたもの)※押印は任意   
  • 本人確認書類
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通 

   ※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。

  この法改正により令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になります。

○裁判離婚の場合

  • 離婚届書1通(届出人の署名がされたもの。証人は不要。)※押印は任意
  • 調停調書、和解調書、認諾調書の謄本、または審判もしくは判決の謄本及び確定証明書
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)   ※届出する市区町村と本籍地が違う場合に必要です。

   ※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。

  この法改正により令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になります。

 

届書について

  • 離婚届出をすると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則、婚姻前の氏に戻ります。婚姻中の氏を離婚後もそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称した氏を称する届)が必要です。

    ※離婚の際に称した氏を称する届は、離婚届出と同時に届出することができます。また離婚後3ヶ月以内であれば、婚姻前の氏に戻った後でも、離婚の際に称した氏を称する届を届出ることで、離婚前の氏に戻ることもできます。

  • 未成年のお子さんがいる場合は、夫婦のいずれかが親権を行うか記載してください。

  • 離婚届によってお子さんが親権者の戸籍に異動するということはありません。戸籍を異動させるためには、家庭裁判所の許可が必要であり、許可を受けた後に、入籍届をする必要があります。

戸籍の届出に使用する届書は、最寄りの役所で入手してください。届書の様式は全国共通です。(市内では本庁で入手できます。)

 ※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。

 ※届書の記入は楷書でお願いします。

届出の取扱い時間について

平日8時30分~17時15分は、本庁にて受付けます。

上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所宿直室にてお預かりします。

 ※宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。

※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

 ※届書に不備がある場合は、受理できないこともあります。

※宿直室での受付では、戸籍届出のみの取扱いとなります。住民異動届(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)などの手続きはできません。