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婚姻届


婚姻届
(2024年1月31日更新)

届出人

夫になる人及び妻になる人

届出先

夫になる人、妻になる人の本籍地または所在地

必要なもの

  • 婚姻届書 1通 (届出人及び証人として成年者二名の署名がされたもの)※押印は任意
  • 本人確認書類
  • 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通   

   ※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されます。

  この法改正により令和6年3月1日以降は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付が不要になります。

 

届書について

戸籍の届出に使用する届書は、最寄りの役所で入手してください。届書の様式は全国共通です。(市内では本庁で入手できます。)

 ※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
 ※届書の記入は楷書でお願いします。

届出の取扱い時間について

平日8時30分~17時15分は、本庁にて受付けます。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所宿直室にてお預かりします。

 ※宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。

 ※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。

 ※届書に不備がある場合は、受理できないこともあります。

 ※宿直室での受付は、戸籍届出のみの取扱いとなります。住民異動届(転入・転出・転居・世帯合併・世帯分離等)などの手続きはできません。