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出生届


出生届
(2021年12月28日更新)

 

届出人

父または母
 ※届出人が来庁できない場合も届書の届出人の署名は、父または母となります。

 ※届書を持参される方は代理の人でも結構です。

届出期間

生まれた日から14日以内。(14日目が休日の場合は、翌開庁日)
国外で生まれた場合は、生まれた日から3か月以内。

届出先

生まれた子の本籍地、出生地、届出人の所在地

必要なもの

  • 出生届書 1通 (届出人の署名がされたもの)※押印は任意
    ※出生届書(右側の出生証明書部分を記載してあるもの)は病院等で交付されます。
  • 母子健康手帳

    ※時間外(平日8時30分~17時15分以外の時間)・土曜・日曜・祝日に届出をされる方は、後日市民課窓口にお持ちください。

 

届書について

お子さまの名前に使える文字の範囲は、常用漢字・人名用漢字・カタカナ・ひらがな(変体仮名を除く)です。詳細については 法務省:子の名に使える漢字を参照ください。

 ※届書の記入には鉛筆・消せるボールペンは使用しないでください。
 ※届書の記入は楷書でお願いします。

届出の取扱い時間について

平日8時30分~17時15分は、本庁にて受付けます。
上記以外の時間及び土曜、日曜、祝日等については、市役所宿直室にてお預かりします。

 ※宿直室でお預かりした届書は、翌開庁日に審査をします。
 ※届書について確認する場合がありますので、昼間に連絡の取れる電話番号を必ずご記入ください。
 ※届書に不備がある場合は、受理できないこともあります。