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日本脳炎定期予防接種の特例措置について

日本脳炎定期予防接種の特例措置について
(2022年4月1日更新)

平成17年度から平成21年度にかけて積極的勧奨の差し控えにより接種を受ける機会を逃した特例対象者に該当する方は、定期接種として「日本脳炎ワクチン」を接種することができます。

お子さんの接種状況を母子健康手帳で確認し、接種が不足している場合は、下記により接種を検討されるようお知らせします。

 

≪特例対象者≫

               

平成14年4月2日から平成19年4月1日生まれで、20歳未満(20歳になる誕生日の前日)の方で、第1期及び第2期の接種が完了していない方

        

接種方法≫ 

第1期の接種状況

接種不足分の接種方法

全く受けていない

第1期として、6日以上28日の間隔をおいて2回接種し、2回接種後おおむね1年後に1回接種

第2期として、9歳以上のお子さんに対して、第1期接種終了後6日以上の間隔をおいて1回接種

1回接種を受けた

第1期として、6日以上の間隔をおいて2回接種

第2期として、9歳以上のお子さんに対して、第1期接種終了後6日以上の間隔をおいて1回接種

2回接種を受けた

第1期として、1回接種

第2期として、9歳以上のお子さんに対して、第1期接種終了後6日以上の間隔をおいて1回接種

3回接種を受けた

第2期として、9歳以上のお子さんに対して、第1期接種終了後6日以上の間隔をおいて1回接種

  

≪料  金≫

無  料

 

≪伊万里市内の実施医療機関≫

※佐賀県内の実施医療機関で受けることができます。実施医療機関については、佐賀県ホームページの定期予防接種の実施医療機関をご覧ください。

※接種当日は、必ず、予診票(医療機関においてあります)、健康保険証、母子健康手帳、住所地の確認ができるものを持参してください。