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貯水槽の管理について


貯水槽の管理について
(2021年12月23日更新)

貯水槽(ビル、アパート等に設置してある受水槽の総称)の管理は設置者又は、所有者が自主的に行うこととなっています。

受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道として、伊万里市簡易専用水道取扱要領により、また10立方メートル以下の小規模貯水槽水道についても飲用井戸等衛生対策要領により管理が義務づけられています。

貯水槽の所有者は、容量の大小関係なく以下の事項を確実に実施してください。

(1)水槽の掃除を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。

(2)水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3)給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、必要なものについて検査を行うこと。

(4)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(5)水槽の検査を一年以内ごとに一回、定期に行うこと。

 
  詳しいお問い合わせは 10立方メートルを超えるもの→水道施設課水道維持係(0955-23-5401) まで
                  10立方メートル以下→環境課(0955-23-2144)まで