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不法投棄について


不法投棄について
(2012年10月1日更新)
不法投棄監視カメラ

ごみの不法投棄は犯罪です

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に、何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない(第16条)となっています。不法投棄を行うと、同法(第25条)により5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、場合によってはその両方が科せられます。
ごみはルールに従い、正しく処理しましょう。

不法投棄の監視

 市では、不法投棄の抑止や早期の発見のため、不法投棄監視パトロールを行っています。
 しかし、悪質な不法投棄に対して、市が実施する対策にも限界があります。不法投棄されないように、市民の皆さん一人一人が、身の回りについて注意を払ってください。
 もし不法投棄の現場を発見した場合は、原因者と直接接触せず、投棄行為に係わる情報(日時、場所、車のナンバーなど)を記録して、警察署又は伊万里保健福祉事務所、市役所までご連絡下さい。

 

不法投棄防止監視カメラの設置

 不法投棄対策の一環として、平成24年度より佐賀県産業廃棄物税を活用して、市内数ヶ所に、24時間不法投棄を監視できる赤外線監視カメラを導入いたしました。
 なお、不法投棄の抑止効果を高めるため、監視カメラ設置場所周辺には、監視カメラ設置区間であることを表示した、周知及び啓発看板を掲示しております。

啓発看板

ごみを棄てられないために

 自分の所有地(管理地)に不法投棄が行われ、原因者が判明しない場合は、土地の所有者(管理者)が、自らの責任でごみを撤去しなければなりません。

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条(清潔の保持))

 不法投棄は、見通しの悪い放置された山林などで多く見受けられます。棄てられない状況を作るためにも、所有者は日頃から除草を行い、定期的に見回るなどの管理を行いましょう。