(2007年7月3日更新)
伊万里市からメールいたします
- 入札期間終了後、伊万里市が最高価申込者となった方へメールを送信し、買受代金の納付方法など今後の手続についてお知らせします。
※このメールは入札終了日に送信します。入札されたYahoo!JAPAN IDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、メールが届かない場合には、落札後伊万里市税務課(0955-23-2152)までご連絡ください。
- メールに記載された事項についてご不明な点がありましたら、伊万里市税務課(0955-23-2152)までご連絡ください。公売担当職員がご説明いたします。
- 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合 →下記「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照ください。
買受代金などの納付
- 納付していただく金額
買受代金:落札価額-公売保証金額
- 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を伊万里市が確認できることが必要です。
- 買受代金納付期限は、伊万里市から送信するメールもしくは公売物件詳細画面でご確認ください。
- 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
ア 銀行振込
※伊万里市から送信するメールで振込先口座をお知らせします。
※振込手数料は、落札者の負担となります。
※類似の口座にご注意ください。
イ 現金書留の送付(買受代金が50万円以下の場合に限ります)
※現金書留の郵送料等は落札者の負担となります。
ウ 郵便為替による納付
※郵便為替で買受代金などを納付する場合は、手続等についてあらかじめ伊万里市にご相談ください。
エ 現金または預金(貯金)小切手の直接持参による納付
※預金小切手は伊万里手形交換所管内の銀行が振出したもの、または郵便局振出の貯金小切手(公売参加者名義のもの)で、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
※受付時間は、平日9時から17時までです。
- 代金納付期限までに伊万里市が買受代金の納付を確認できない場合、最高価申込者は、その物件を買い受けることができなくなり、公売保証金が没収されます。
- 最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や物件の引渡を受ける場合 →下記「代理人が落札後の手続を行う場合」を参照ください。
必要書類の提出
- 以下の書類を伊万里市に提出してください。
※必要書類の提出先は、入札期間終了後に伊万里市が最高価申込者へ送信するメールにてご確認ください。
ア 伊万里市が最高価申込者へ送信したメールをプリントアウトしたもの
イ 最高価申込者が個人の場合、運転免許証や保険証のコピーまたは公的機関が発行した住所証明書(住民票等)
ウ 最高価申込者が法人の場合、法人の商業登記簿抄本等
エ 保管依頼書(買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合)
オ 送付依頼書(送付による公売物件の引渡を希望される場合)
- 必要書類は、郵送(郵送料は落札者の負担)もしくは直接伊万里市に持参してください。
「保管依頼書」はこちらから (PDF:71KB)
公売物件の引渡
- 伊万里市の案内に従い、公売物件の引渡を受けてください。
- 売却決定後、伊万里市が買受代金の納付を確認した後に引渡を受けることが可能となります。
- 買受代金納付時に公売物件の引渡を受けない場合、「保管依頼書」を提出してください。なお、この場合別途保管料を負担していただくことがあります。
- 送付による公売物件の引渡を希望される場合は、「送付依頼書」を提出してください。なお、送付に係る費用は落札者の負担となります。また、極端に重い財産、大きな財産、壊れやすい財産は送付による引渡はできない場合があります。あらかじめ物件詳細画面をご確認ください。
- 引渡場所は、原則、物件詳細画面の「保管場所」となります。
- 詳細は、入札期間終了後にいただく電話等で説明します。
代理人が落札後の手続を行う場合
最高価申込者ご本人が買受代金の納付や公売物件の引渡を受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。
代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類を伊万里市へ提出してください。
ア 委任状(双方の実印が押印されていることが必要)
イ 最高価申込者本人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
ウ 代理人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のものに限ります。)
エ 代理人が伊万里市に来庁する場合は、代理人の免許証等本人確認書面等
※最高価申込者が法人で、その法人の従業員の方が買受代金の納付または引渡を受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。