(2008年2月1日更新)
65歳以上の人の国民健康保険税の徴収方法が変わります。
高齢者医療制度の改正に伴い、65歳から74歳までの人の国民健康保険税が、平成20年4月の年金から天引き(特別徴収)になります。
特別徴収の対象となる人
以下の1~4を全て満たす人については、国民健康保険税は世帯主の年金からの特別徴収となります。
- 世帯主が国保に加入している世帯で、世帯内の国保被保険者全員が65歳から74歳までの年齢である。
- 国保の世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
- 国保の世帯主が介護保険料の特別徴収(年金からの天引き)の対象である。
- 国保の世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金支給額の2分の1を超えない。
※特別徴収の対象とならない人は、今までどおり集合徴収の方法での納付となります。
特別徴収について
徴収税額は、1年間の税額を偶数月の年金(6回)から差し引きます。
- 仮徴収 3回(4月・6月・8月)
税額が確定する前の徴収分です。前年度の国保税額をもとに計算します。
- 本徴収 3回(10月・12月・2月)
税額が確定した後の徴収分です。保険税の年額から仮徴収分を差し引いて計算します。

-お問い合わせ-
総務部 税務課 市民税係
TEL 0955-23-2148
FAX 0955-23-1472