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野生鳥獣を許可なく捕獲することはできません


野生鳥獣を許可なく捕獲することはできません
(2012年4月17日更新)

野生鳥獣は許可なく捕獲できません

  野生の鳥類及び哺乳類(ネズミ・モグラ類を除く)を許可なく捕まえること、飼うことは法律で禁止されています。

  農作物被害防止のための有害鳥獣駆除には、狩猟免許や市の許可が必要です。

  ただし、メジロは1世帯に1羽だけ飼うことができますが、平成24年4月以降捕獲ができなくなりました。

  なお平成24年3月までに飼養登録されているメジロに限り、市町で登録の更新を行えば、引き続き飼養ができますので、市農山漁村整備課において申請を行ってください。

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