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住宅の耐震改修に伴う減額措置について


住宅の耐震改修に伴う減額措置について
(2024年4月1日更新)

 平成18年度の税制改正により、一定の耐震改修工事が行われた住宅について、固定資産税の減額措置が講じられました。

 

1.減額の対象となる住宅

昭和57年1月1日以前に建築された住宅(専用住宅・共同住宅・併用住宅(※1)で平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に下記の耐震改修工事を行った家屋

 

※1:居住部分の割合が2分の1以上であること(店舗及び事務所部分等は減額の対象になりません。)

 

2.対象となる耐震改修工事

次のア及びイに該当する工事で、平成18年1月1日から令和8年3月31日までに行われた耐震改修工事

 

ア 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事

イ 耐震改修に要した費用の額(※2)が一戸当たり50万円以上であること。

※2:耐震改修に直接関係のない工事等に要した費用は除きます。

 

3 .減額の範囲及び減額の適用期間 

 減額の範囲は、住戸一戸当たり120平方メートルまでの居住部分とし、改修工事が完了した翌年度分(1年度分)の当該家屋に係る固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。なお、平成29年4月1日から令和8年3月31日までに工事が行われた長期優良住宅に該当するものについては、改修工事が完了した翌年度分(1年度分)の当該家屋に係る固定資産税の3分の2に相当する額が減額されます。

 

 

※平成26年4月1日~令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了した通行障害既存耐震不適格建築物(地震によって倒壊した場合に道路通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とする建築物で、都道府県耐震改修促進計画又は市町村耐震改修促進計画に記載された道路の区画にその敷地が接するもののうち、耐震基準を満たしていない建築物)については改修後2年間が減額期間となります。

 

4.減額を受けるための申告手続き

申告期限:改修工事完了後3か月以内

申告方法:申告書に下記の(1)~(4)の書類を添付のうえ、税務課固定資産税係に提出してください

 

(1)次の1~3のいずれか

 1 増改築等工事証明書(都道府県知事が登録した建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、

   登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人で発行)

 2 住宅耐震改修証明書(地方公共団体(※3)で発行)

 3 住宅性能評価書(登録住宅性能評価機関で発行、等級1~3に限る)

(2)改修工事の領収書

(3)長期優良住宅認定通知書(長期優良住宅の場合のみ)

(4)改修工事前後の写真、設計書、工事明細書等で工事の内容が分かるもの

 

耐震改修住宅(減額)申告書様式 PDF(121KB)

 

※3:地方公共団体に証明書を依頼される場合は、佐賀県建築住宅課(0952-25-7164)までお問い合わせください。

 

 

※工事内容等の確認は、書類での確認の他に、必要に応じて現地確認を行います。