(2012年11月21日更新)
平成25年度の個人住民税(平成24年分の所得税)から、生命保険料控除制度が改正されます。
改正の概要
「介護医療保険料控除」の新設
現行の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、
介護・医療保障を対象とした契約の支払保険料について
「介護医療保険料控除」が新設されました。
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額の変更
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、一般生命保険料控除及び
個人年金保険料控除の対象となる契約に係る保険料の適用限度額が、
それぞれ所得税4万円・個人住民税2.8万円に変更になります。
制度全体の適用限度額の変更
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等について、一般生命保険料控除
個人年金保険料控除および介護医療保険料控除をあわせた全体の適用限度額が、
所得税の場合、12万円に変更になります。
(個人住民税の場合、限度額7万円のまま変更ありません。)
適用枠の判定
主契約と特約の保険料について、それぞれの保障内容を判定して、
各保険料控除額が適用されます。
生命保険料控除の対象外となる特約等の取扱いについて
平成24年1月1日以後に契約締結した生命保険契約等のうち、身体の傷害のみに起因して
保険金が支払われる特約等に係る保険料は、生命保険料控除の対象外になります。
個人住民税の生命保険料控除の計算について
A 新制度適用契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、市県民税において
28,000円となり、新設される「介護医療保険料控除」も同額(28,000円)となります。
合算限度額70,000円のまま変更ありません。
|
保険の種類
|
上限控除額
|
(a)
|
個人年金保険料
|
28,000円
|
(b)
|
一般生命保険料
|
28,000円
|
(c)
|
介護医療保険料
|
28,000円
|
※(a)+(b)+(C)の合計額の上限は70,000円
住民税の新生命保険料控除額計算方法
年間の支払保険料等
|
住民税の控除額
|
12,000円以下
|
支払保険料等の金額
|
12,000円超 ~ 32,000円以下
|
支払保険料等の金額×1/2+6,000円
|
32,000円超 ~ 56,000円以下
|
支払保険料等の金額×1/4+14,000円
|
56,000円超
|
28,000円(上限額)
|
B 旧制度適用契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の適用限度額が、市県民税において
35,000円となります。合算限度額70,000円のまま変更ありません。
第三分野とされる保険(医療保険や介護保険)の保険料も、旧生命保険料となります。
|
保険の種類
|
上限控除額
|
(a')
|
一般生命保険料
|
35,000円
|
(b')
|
個人年金保険料
|
35,000円
|
※(a')+(b')の合計額の上限は70,000円
住民税の旧生命保険料控除額計算方法
年間の支払保険料等
|
住民税の控除額
|
15,000円以下
|
支払保険料等の金額
|
15,000円超 ~ 40,000円以下
|
支払保険料等の金額×1/2+7,500円
|
40,000円超 ~ 70,000円以下
|
支払保険料等の金額×1/4+17,500円
|
70,000円超
|
35,000円(上限額)
|
C 新旧両方の保険契約等に係る控除がある場合
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除ごとに、(d)新契約のみで
申告、(e)旧契約のみで申告、(f)新旧両契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。
|
適用する生命保険料控除
|
上限控除額
|
(d)
|
新契約のみ生命保険料控除を適用
|
(A)に基づき算定した控除額/最高28,000円
|
(e)
|
旧契約のみ生命保険料控除を適用
|
(B)に基づき算定した控除額/最高35,000円
|
(f)
|
新契約・旧契約の双方について
生命保険料控除を適用
|
(A)に基づき算定した新契約の控除額と
(B)に基づき算定した旧契約の控除額の合計/最高28,000円
|