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平成24年度 市県民税(個人住民税)にかかる税制改正について

平成24年度 市県民税(個人住民税)にかかる税制改正について
(2011年10月4日更新)

平成24年度から「控除から手当へ」等の観点により、扶養控除が次のとおり見直されます。

扶養控除の見直し

年少扶養控除の廃止

 子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。 

特定扶養控除の上乗せ部分の廃止

 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の扶養親族)は、高校授業料無償化に伴い、16歳以上19歳未満の扶養親族に限って、扶養控除の上乗せ部分(12万)が廃止され、扶養控除額が33万円になります。


同居特別障害者加算の特例の改組

 扶養親族または控除対象配偶者が、同居の特別障害者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。


    控除額 個人住民税の扶養控除の全体像
  < >内は所得税の数値
 
 
 
       
    上乗せ部分
12万円<25万円>
【平成22年改正で廃止】
特定扶養控除
45万円
<63万円>
 
        同居老親等加算
7万円<10万円>
 
          老人扶養控除
38万円
<48万円>
  一般(年少)扶養控除
33万円
<38万円>

【平成22年改正で廃止】
特定扶養控除

一般扶養控除に移行
33万円
<38万円>
一般扶養控除
33万円<38万円>
 
 
 
    年齢
  ~15歳 16歳~18歳 19歳~22歳 23歳~69歳 70歳~
  子ども手当の対象 高校無償化の対象