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犬を飼うことになったら

犬を飼うことになったら
(2023年2月14日更新)

「犬の登録」と「狂犬病予防注射」はお済みですか?


生後91日以上の犬は、生涯1回の登録と毎年1回の狂犬病予防注射を受けなければいけません。


犬の登録

 「犬の登録申請書」を市役所環境課へ提出してください。「鑑札」を交付いたします。

  • 登録手数料3,000円  (*鑑札は首輪につけてください。)

  なお、登録の手続きは狂犬病予防集合注射会場でもできます。


ダウンロード

 犬の登録申請書.pdf(93KB)


狂犬病予防注射

 毎年4月から6月に市内の各公民館などで行っている狂犬病予防集合注射の際に接種するか、
個別に動物病院で接種してください。

集合注射

 その場で「狂犬病予防注射済票」を交付します。

 登録されている犬については、3月末頃に注射のお知らせのハガキをお送りしますので、
 会場にハガキをお持ちください。

  • 持ってくるもの
    注射のお知らせのハガキ(すでに登録された犬のみ)
    予防注射料            2,700円
    予防注射済票の交付手数料              550円

個別接種

 動物病院で接種した場合、動物病院で発行される「狂犬病予防注射済証」を市役所環境政策課
 又は集合注射会場の受付へ提出し、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。

  • 持ってくるもの
    狂犬病予防注射済証 
    予防注射済票の交付手数料    550円  

 ※「狂犬病予防注射済票」は「鑑札」と同じく、犬の首輪につけてください。


犬の苦情が増えています。

  • 散歩中のフンの始末は飼い主の責任です。必ず持ち帰ってください。
  • 昼も夜も、犬を放し飼いにしてはいけません。
  • 犬を捨ててはいけません。
  • みんなに迷惑がかからないよう愛情と責任をもってきちんと飼いましょう。
  • 飼い犬が人畜などに被害を与えたときは、速やかにその旨を市長に届け出てください。

次のときは届けが必要です

  • 飼い主が変わったとき(犬の所有者の変更)
  • 飼い主の住所等が変わったとき
  • 犬が死亡したとき
  • 犬が人畜に被害を与えたとき

 ※届出場所:市役所環境政策課又は集合注射会場。


 犬又はねこの頭数が6頭以上になったとき佐賀県知事に「犬及びねこの多頭飼養届」をしてください。


 ※届出場所:伊万里保健福祉事務所   電話:0955-23-2103  
               伊万里市新天町122-4(伊万里総合庁舎)  


特定犬(土佐犬等)を飼うとき

 特定犬は、おりの中において飼養又は保管し、飼養している旨の標識を掲示しなければなりません。

 *特定犬・・・・土佐犬、秋田犬、ドーベルマンなど「佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例」で定められている犬


リンク

 佐賀県動物愛護管理推進計画

 佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例

 伊万里保健福祉事務所地図


ダウンロード

 犬の死亡(所有権放棄)届.pdf(51KB)

 犬の登録事項変更届.pdf(87KB)


犬を飼えなくなったら

 関連情報「飼い犬、飼い猫の引取り」をご覧ください。

犬を捨てないで!

 犬や猫など愛護動物を遺棄した場合、『動物の愛護及び管理に関する法律』により罰せられることがあります。
 産ませても育てられない場合は、産ませる前に繁殖制限(不妊去勢手術)をして下さい。

 


リンク

 パンフレット「あなただけにできること-動物の繁殖制限-」