(2008年6月30日更新)
1 現状
(1) 職種ごとの職員数、平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況及び類似する職種の民間給与比較
平成19年4月1日現在
職種
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伊万里市職員
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民間
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平均年齢
|
職員数
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平均給料月額
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平均給与月額
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対応する民間
の類似職種
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平均年齢
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平均給与月額
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調理師
|
46.5
|
歳
|
37
|
人
|
344,824
|
円
|
363,059
|
円
|
調理士
|
42.9
|
歳
|
223,600
|
円
|
用務員
|
47.4
|
歳
|
37
|
人
|
347,197
|
円
|
369,171
|
円
|
用務員
|
53.9
|
歳
|
227,200
|
円
|
自動車運転手
|
45.3
|
歳
|
3
|
人
|
334,333
|
円
|
405,342
|
円
|
自家用乗用自動車運転者
|
50.0
|
歳
|
293,800
|
円
|
水道技術員
|
42.0
|
歳
|
8
|
人
|
295,338
|
円
|
337,322
|
円
|
-
|
-
|
歳
|
-
|
円
|
計
|
46.4
|
歳
|
85
|
人
|
340,829
|
円
|
364,790
|
円
|
|
※「平均給料月額」とは、基本給の平均です。
※「平均給与月額」とは、給料月額と扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当などの諸手当の額を合計したもので、平成19年4月支給実績額を基に算出しています。
※民間データは、厚生労働省が公表している「平成19年賃金構造基本統計調査」(平成16年~平成18年の3ヵ年平均)の数値を使用しています。
※民間データとの比較では、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一致はしていません。
民間データは、日々雇用職員、パート職員等も含めて算出してありますが、本市職員においては、常勤の正規職員のみで算出しており、単純な比較検証はできません。
(2) 職種別の年齢別職員数の状況
平成19年4月1日現在
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調理師
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用務員
|
自動車運転手
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水道技術員
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20歳未満
|
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1 人 |
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20歳~25歳
|
|
|
|
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26歳~30歳
|
|
2 人 |
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31歳~35歳
|
6 人 |
4 人 |
1 人 |
3 人 |
36歳~40歳
|
2 人 |
3 人 |
|
2 人 |
41歳~45歳
|
7 人 |
3 人 |
|
|
46歳~50歳
|
10 人 |
5 人 |
|
1 人 |
51歳~55歳
|
7 人 |
10 人 |
2 人 |
|
56歳~60歳
|
5 人 |
9 人 |
|
2 人 |
計
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37 人 |
37 人 |
3 人 |
8 人 |
(3) その他給与に関する事項
給料表
行政職俸給表(一)に準じた給料表を適用しています。
技能労務職に係る特殊勤務手当
平成19年4月1日現在
手当名
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主な支給対象業務
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支給額
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伝染病防疫作業従事職員の特殊勤務手当 |
伝染病防疫作業、患者の救護、物件の処理に従事した場合 |
日額 |
200円 |
環境衛生業務従事職員の特殊勤務手当 |
環境衛生業務に従事した場合
(不法投棄処理、し尿取り調査、犬猫処理、薬剤散布) |
日額 |
200円 |
行旅病人又は行旅死亡人取扱事務職員の特殊勤務手当 |
行旅病人又は行旅死亡人取扱いに従事した場合 |
1件 |
死亡3,000円
病人1,500円 |
乗務手当 |
道路維持補修用自動車、給食運搬用自動車運転に従事した自動車運転手 |
月額 |
2,000円 |
外勤手当 |
水道使用料滞納料金徴収のため外勤した場合及び外勤による給水停止処分業務に従事した場合 |
日額 |
200円 |
当直修繕手当 |
職員が日直又は宿直勤務中に水道施設及び給水装置の応急修繕等の作業に従事したとき |
1件 |
200円 |
浄水場勤務手当 |
浄水場に勤務した職員 |
月額 |
簡易水道 3,000円
上水道 4,500円 |
深夜勤務手当 |
- 浄水場管理事務所勤務職員が午後5時15分から翌日の午前8時30分まで勤務をしたとき
- 簡易水道事業に従事する職員で、管理棟舎に入居して勤務する職員
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- 1夜
- 月額
|
600円
2,000円 |
夜間現場作業手当 |
午後10時~午前5時の間に現場作業に従事した場合 |
日額 |
300円 |
2 基本的な考え方
技能労務職については、退職者不補充とし、民間委託、嘱託化等により職員数の抑制に努めます。また、地方公営企業法第38条の規定が適用される技能労務職員の給与については、経済情勢、雇用情勢等を反映した民間給与水準に準拠する人事院勧告等を考慮しながら、適正化を図っていきます。
3 具体的な取組内容
(1)職員数等
退職者不補充(平成21年度から実施)と並行して、任用替えを行い、職員数の削減に努めていきます。
(2)給与等
- 給料
現在、行政職俸給表(一)に準じた給料表を適用していますが、今後行政職俸給表(二)に準じた給料表への移行を検討していきます。
- 特殊勤務手当
平成20年4月1日に関係法令を改正し、乗務手当、当直修繕手当、深夜勤務手当を廃止し、特殊勤務手当の見直しを行ないました。今後も、手当の必要性、妥当性、支給方法等について引き続き検証し、適正化を図っていきます。
ダウンロード
給与見直し方針(151KB)(PDF文書)