(2007年6月1日更新)
受益者負担金とは?
道路や公園のような公共施設は、利用者が不特定多数でありますので、その建設費は市税や国庫補助金などでまかなわれています。しかし下水道施設は整備地区の住人しか利用できません。また、下水道の整備によりその地区は有形、無形の利益を受けることになります。
- 土地の利用価値が増す。
- 生活環境が良くなる。
- 川や海がきれいになる。
このように、利益を受ける「受益者」の皆さんに、建設費の一部を負担していただき、下水道の整備促進を図ろうとするものです。しかし、税金などと異なり、その土地は、1回限りの賦課で済みます。
受益者とは?
下水道が整備された地区内の、土地所有者が受益者となります。但しその土地に地上権、賃貸借による権利が有る場合は、土地の所有者に代わり権利者が受益者となります。
受益者の申告
土地所有者に申告書を送付し、受益者の申告をしていただきます。この申告は、土地の権利関係を確認するために必要なもので、申告をされなかった場合、土地台帳等の調査で認定することになります。
※ 受益者負担金の徴収猶予や減免に該当する場合は、その申請も合わせて行います。
受益者負担金の額
負担金は、土地(受益地)の面積に応じて算定されます。
基準額は1平方メートル当たり450円です。(総額の100円未満切捨)
算定例
100坪 × 3.3平方メートル = 330平方メートル
330平方メートル × 450円 =148,500円
受益者負担金の納付方法
納付の方法にはご都合に合わせて
- 分割納付 (年4回×5年の合計20回納付)
- 年一括納付 (年1回×5年の合計5回納付)
- 全期一括納付 (1回納付)
の3種類があります。
3種類の納付書を6月初め頃に送付いたしますので、ご希望の納付方法をお選びいただき、市内の各金融機関で納期限までに納めてください。
納期限
負担金を5年分割で1年分を4期に分けて、合計20回で納めていただきます。なお、納期限は毎年次のとおりです。
年一括納付と全期一括納付の場合は、第1期の6月末日までとなります。
第1期/6月末日 |
第2期/9月末日 |
第3期/12月末日 |
第4期/2月末日 |
受益者負担金の減免があります
負担金は税と異なり国、県、市などの公有地にも賦課されますが次のような土地については、負担金の一部または全部が減免されます。
減免対象となる土地 |
減免率 |
国、県、市が所有、又は、使用している土地 |
25~100% |
民営鉄道の施設用地 |
50~100% |
学校法人が教育目的に使用している土地 |
50% |
社会福祉法人が経営する施設に係る土地 |
50% |
宗教法人の境内地 |
50% |
墓地 |
100% |
消防団の消防用施設の土地(格納庫等) |
100% |
私道で公衆用道路として使用している土地 |
100% |
自治公民館や集会所等 |
50% |
生活保護法による保護を受けている受益者 |
100% |
※減免を希望される方は「下水道受益者負担金減免申請書」を提出して下さい。
受益者負担金の徴収猶予
1.対象となる土地は、田、畑、山林などで、現に生産緑地として使用されている土地などです。
※ 生産緑地(農地)であっても将来宅地化された場合は、その時点で負担金が賦課されます。
※ 令和4年度から「駐車場、資材置場、倉庫用地その他汚水を公共下水道に排出していない土地」も猶予対象となっています。
2.受益者に災害、盗難、その他の事故が生じたことにより負担金の納付が困難になったと認められる場合や土地の状況により、徴収を猶予する必要があると認められる場合など、申請により認定します。
受益者負担金の納期期間中に、土地の売り買いや権利関係の変更によって、受益者(納付義務者)が変わった場合には、速やかに「受益者変更届」を提出してください。提出後は、新しい受益者の方に負担金を納めていただくことになります。
※土地の所有者が変更になっても、受益者変更届の提出がない限り前所有者が納付義務を負いますのでご注意下さい。