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高齢受給者証について


高齢受給者証について
(2019年10月25日更新)

高齢受給者証とは

70歳から74歳の方には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます(75歳からは後期高齢者医療制度に移行します)。高齢受給者証には、医療費の負担割合が記載されています。

なお、65歳以上で一定の障がいがあり、後期高齢者医療制度に加入している方は除きます。

適用時期

1日生まれの方:70歳になる誕生月の1日から

2日以降生まれの方:70歳になる誕生月の翌月の1日から

交付について

新規適用者には、前年の所得に基づいて一部負担金の割合を決定し、適用月の前月末(1日生まれの人には誕生月前月末)までに郵送します。

有効期限は毎年7月31日までとなります。8月1日からは、再度前年の所得に基づいて一部負担金の割合を決定し、7月下旬までに国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を郵送します。

負担割合について

 ●一般、低所得者・・・2割

 ●現役並み所得者・・・3割(※1)

※1 同一世帯の70歳から74歳の人(国民健康保険被保険者に限る)のうち、1人でも住民税課税所得額145万円以上の所得者がいる世帯の方。ただし、対象者の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は520万円未満)の場合は、申請により、一般所得となります。