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移送費


移送費
(2014年2月3日更新)

移送費とは

国民健康保険の被保険者であり、医師が認めた重病人の緊急な入院、転院など、医学的な理由により、移送のための費用がかかった場合、申請して国民健康保険が必要と認めたときに限り移送費が支給されます。

ただし、認められる場合でも、もっとも合理的な公共交通機関の運賃などの範囲になります。

また、通院の場合や、単に入院・退院をする場合などは対象になりません。

申請に必要なもの

  1. 医師の意見書
  2. 領収書
  3. 保険証
  4. 印鑑

時効

移送費の支給申請の時効は、費用を支払った日の翌日から起算して2年間です。