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指定校変更や学区外通学・区域外就学


指定校変更や学区外通学・区域外就学
(2012年9月1日更新)

就学学校の変更について

 伊万里市立小、中学校及び義務教育学校の児童・生徒は、住民登録をしている行政区により、その校区となる学校へ就学するのが原則です。

 しかし、特別な事情により、校区以外の学校へ就学を希望される場合、保護者の理由が相当と認められるときは、校区以外の学校への就学が認められることがあります。

 就学学校変更を希望される保護者は、事前に学校へ相談のうえ、伊万里市教育委員会へ申請書類を提出し、許可を受けてください。


これまで就学学校変更を許可した事例

(1)地域的な理由

  • 正規就学学校までの通学距離が遠く通学困難な場合、近くの学校への就学を認めています。

(2)学期途中の場合

  • 学期途中に転居等をされた場合、学期末までは旧学校への就学を認めています。
  • 小学6年生・中学3年生(後期課程9年生を含む)は、2学期に入っていれば、卒業まで認めています。

(3)事前就学

  • 新居建設中など転入等の予定はあるが、実際の引っ越しが学期途中になる場合、あらかじめ新学校への就学を認めています。(関係書類の提出が必要です。)

(4)その他(関係書類の提出が必要な場合があります。)

  • 教育的配慮が必要な場合

※上記理由のほか、児童生徒の通学に支障がなく、通学に関しては保護者が責任をもつことが条件となります。

許可は毎年度更新が必要です。

※『保護者の理由を相当と認めるとき』のみ就学学校変更を認めています。申請が認められない場合もありますので、事前に学校教育課へご相談ください。