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要介護・要支援認定とは(手続・申請)


要介護・要支援認定とは(手続・申請)
(2023年2月7日更新)

概要・内容

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事や身支度等の日常生活に支援が必要であり、特に介護予防サービスが効果的な状態(要支援状態)になった場合に、介護サービスを受けることができます。この、要介護状態や要支援状態にあるかどうか、その中でどの程度かの判定を行うのが要介護認定です。要介護度は「要支援1から2まで、要介護1から5まで」の7段階あり、病気の重症度ではなく、必要とされる介護の量で決まります。

申請から認定までの流れ

  1. 介護保険担当窓口(長寿社会課)で申請をします。
  2. 心身の状態を調査します。
  3. どのくらい介護の労力が必要か審査し、認定します。
  4. 認定結果通知が届きます。
    要介護状態区分・要支援状態区分を認定し、結果通知書と被保険者証を郵送します。
    • 初めて申請をした人及び区分変更申請をした人の認定有効期間は原則6か月(最長12か月)となります。
    • 更新の申請をした人の有効期間は原則12か月(最長48か月)となります。
    • 更新の手続きは認定有効期限が満了する60日前から行うことができます。

なお、要介護認定の判定結果が申請された方の実情と一致していないと思われる場合、次のとおり再度申請を行うことができます。

  1. 「要支援1」、「要支援2」 または「要介護1」 から「要介護5」 までと判定された方は、要介護認定の有効期間終了前であっても区分変更申請を行うことができます。
  2. 「非該当」と判定された方は、再申請を行うことができます。

要支援要介護認定の区分

介護保険の要支援状態・要介護状態の区分は、次のとおり7段階となっています。

要介護状態
区分

心身の状態のめやす(例)

利用できる
サービス

要支援1

日常生活の能力は基本的にあるが、要介護状態とならないように一部支援が必要

予防給付における
サービス

要支援2

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要であるが、身体の状況の維持または悪化の防止のために支援が必要な状態

予防給付における
サービス

要介護1

立ち上がりや歩行が不安定。排泄、入浴などで一部介助が必要な状態であって、疾病や外傷等により心身の状態が安定していない状態、または、認知症等により認知機能が低下している状態

介護給付における
サービス

要介護2

起き上がりが自力では困難なことがある。排泄・入浴などで一部または全介助が必要。

介護給付における
サービス

要介護3

起き上がり、寝返りが自力ではできないことが多い。排泄、入浴、衣服の着脱などで介助の量が増えてくる。

介護給付における
サービス

要介護4

日常生活能力の低下がみられ、排泄、入浴、衣服の着脱などで全介助になることが多い。

介護給付における
サービス

要介護5

日常生活全般にわたって介助なしでは生活できない状態。意思伝達も困難になる場合がある。

介護給付における
サービス

非該当

要介護状態にないと認定された場合

介護保険以外の
市のサービス

 

対象者

  1. 65歳以上の方で、日常生活で介護や支援が必要と思われる方
  2. 40歳以上65歳未満の方で、老化が原因による病気(16種類の特定疾病)によって介護や支援が必要と思われる方

※16種類の疾病とは以下のとおりです。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻庫、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用料(費用)

無料

申請方法・申請できる入・申請期日・申請窓口

必要なものをお持ちになって、更新申請の場合は、認定有効期間の終了日までに対象者ご本人またはそのご家族の方が、長寿社会課にお越しください。居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)または地域包括支援センターに申請の代行をお願いすることもできます。

持ち物・申請書類・記入例

  1. 要介護認定・要支援認定等申請書
  2. 介護保険被保険者証
  3. 医療保険被保険者証

※手続きの際に、マイナンバーの記載が必要となります。

※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方で、医療保険に加入されている方)も、加入している医療保険証が必要です。

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