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小規模企業共済制度


小規模企業共済制度
(2018年9月14日更新)

 小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した場合や会社等の役員が役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。
 小規模企業共済法に基づく制度であり、国が全額出資している独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。

制度の概要

加入資格

  • 常時使用する従業員が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、法人(会社など)の役員、一定規模以下の企業組合、協業組合、農事組合法人の役員の方、常時使用する従業員が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員です。

掛金

  • 掛金月額は、1,000円から70,000円までの範囲(500円単位)で自由に選べます。
  • 掛金は税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象となる所得から控除されます。

共済金受け取り

  • 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。
  • 受け取り方法は一括・分割・併用のいずれかを選べます。

 詳しい内容は、こちらをご覧ください。(中小企業基盤整備機構のHPへリンクしています)

お問い合わせ

名称

 (独立行政法人)中小企業基盤整備機構

住所

 〒105-8453
 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル

電話

 <共済相談室>
 050-5541-7171
 【受付時間】 (平日) 午前 9時~午後6時