(2020年9月18日更新)
「伊万里市空き家等の適正管理に関する条例」が制定されました。
平成25年1月1日から施行されました!
空き家条例では、空き家等の管理義務者に対して、管理不全にならないように適正な管理を行う責務を定めています。
市民の皆さんのご協力をお願いします。

1.背景と目的
近年、所有者等の高齢化や経済的な事情等により、適正に管理されずに放置され、老朽化・荒廃化した空き家等が増加し、倒壊事故や犯罪等の危険性など周辺住民の生活環境への悪影響が課題となっております。
建築物やその敷地等は、他人に損害を与えぬよう所有者や管理者等が適正に維持保全すべきものですが、適正に管理されていない空き家等の相談が増えてきております。
この条例は、所有者等に適正な維持管理を求めるものです。(平成二十五年一月一日施行)
これにより、倒壊等の事故、犯罪及び火災の未然防止、並びに生活環境の保全を図り、もって、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的としております。
所有者・管理者
所有者は、空き家等が周囲の生活環境に影響を及ぼさないように、自らの責任において適正な管理を行って下さい。
空き家の適正な管理は、所有者・管理者の責任です!
適正な管理がなされない場合には、市は空き家等の所有者等に対して、条例に基づき必要な措置を講じてまいります。
2.対象となる空き家及びその状態
空き家等
市内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地
※住宅のほか事務所、店舗、小屋、工場等も含まれます。
「空き家等」で危険な状態の建物(下記のいずれかの状態)
ア 老朽化若しくは台風等の自然災害により、建物その他の工作物が倒壊し、又は当該建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散することにより、人の生命、身体及び財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定の者に建物その他の工作物又はその敷地に侵入され、犯罪又は火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 樹木等の繁茂(はんも)、害虫等の発生により、生活環境の保全に支障を及ぼすおそれのある状態

3.市民からの情報提供
市民の皆様は、危険な状態にある空き家を発見された場合、近隣空き家に被害を受ける可能性がある場合などは、「都市政策課 住宅・空家対策係(TEL:23-2464)」までご相談下さい。
※場所は[伊万里市役所2階]ですが、各町の公民館経由でも結構です。
4.事務の流れ (以下のとおりです)
・・・・近隣住民からの相談等
・・・・現地調査、所有者情報調査 必要により立入り調査
・・・・市長からの通知文書
・・・・期限を定めて通知文書
・・・・行政処分 期限を定めて通知文書
・・・・命令に従わない場合、所有者の住所・氏名・命令内容の公表
・・・・著しく公益に反する場合、行政代執行法に基づき代執行を行います
※経済的な理由により助言及び指導、勧告の措置(解体除却)が行えない方に補助金を交付します。(対象者は住民税の非課税世帯)
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