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審議会等の委員公募実施要綱


審議会等の委員公募実施要綱
(2010年1月4日更新)

目的

第1条 この要綱は、伊万里市審議会等の設置及び運営に関する指針(平成21年告示第1号)(以下「指針」という。)に基づき、審議会等を所管する課(以下「所管課」という。)の準拠すべき必要な事項を定めることにより、審議会等の委員の公正な公募による選任を推進することを目的とする。

公募委員枠の設定基準

第2条 公募委員枠の設定基準等については、次のとおりとする。

  1. 審議会等の委員の定数には、積極的に公募委員の枠を設定するものとする。
    ただし、次に掲げる審議会等についてはこの限りではない。
    ア 行政処分に関する審議等を行うもの
    イ 住民の権利を制限する内容に関する審議等を行うもの
    ウ その他審議会等の所掌事項に照らし、委員の公募が適当でないと認められるもの
  2. 公募により選任する委員の人数は、審議会等の設置規定において具体的な人数を定める場合を除き、各審議会等の設置目的を勘案するとともに、他の委員構成との均衡を考慮して定めるものとする。
  3. 公募委員の枠を設定した場合において、応募がなかったときは、指名その他の方法により委員を選任することができる。

公募委員の応募資格

第3条 委員の公募に申し込むことができる者の資格は、次のとおりとする。ただし、年齢及び住所要件は、必要に応じ変更できることとする。

  1. 年齢20歳以上の者
  2. 本市の区域内に住所を有する者
  3. 本市の議会議員又は職員でない者
  4. その他審議会等の目的を達成するために必要な要件

2 既に本市の5つ以上の審議会等の委員となっている者は、委員の公募に申し込むことはできない。

公募の方法

第4条 委員の公募にあたっては、次に掲げる事項について、市の広報への掲載、その他広報媒体を利用する方法等により、広く周知するものとする。

  1. 審議会等の名称、設置目的及び所掌事務
  2. 応募資格
  3. 公募人数
  4. 申込方法及び申込期限
  5. 選考方法
  6. 問合せ先
  7. その他必要事項

応募の方法

第5条 委員に応募しようとする者は、原則として、次に掲げる事項を記載した申込書を提出するものとする。

  1. 応募する審議会等の名称
  2. 住所、氏名、性別、生年月日及び電話番号
  3. 申込理由(字数は400字以内とする。)
  4. その他必要事項

2 公募により委員に応募した者(以下「応募者」という。)の中から公募委員を選考により決定する場合は、800字以内の小論文(以下「小論文」という。)を提出させることができる。
3 前2項の申込書及び小論文は、応募者に返還しないものとする。

選考方法等

第6条 公募委員の選考については、原則として担当部内に選考委員会を設置して行うものとし、審議会等の設置目的等を考慮したうえ、概ね次の方法により行うものとする。

  1. 委員の選考は、申込書(小論文の提出を求めたときは申込書及び小論文)による書類選考、又は抽選等により行う。
  2. 選考委員会は、各部の部長及び所管課長で構成し、選考委員会の庶務は所管課において処理する。

選考の決定等

第7条 前条の選考委員会は、選考した公募委員の候補者を市長に報告するものとする。
2 市長は、公募委員の候補者を決定し、当該候補者に対し委員就任についての承諾を得るものとする。
3 選考結果は、合否にかかわらず所管課より理由を付して申込者全員に通知するものとする。

要領等の作成

第8条 委員の公募は、別紙1を参考に、この要綱に規定した事項等を要領にあらかじめ定めて実施する。

附則
この要綱は、平成21年2月1日から適用する。

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