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伊万里市審議会等の設置及び運営に関する指針


伊万里市審議会等の設置及び運営に関する指針
(2009年2月1日更新)

この指針は、附属機関及び附属機関に準ずる機関(以下「審議会等」という。)の設置及び運営について、準拠すべき基本的事項を定めるものとする。

目的

 第1条 この指針は、市民が主役のまちづくり条例(平成18年条例第21号)に基づき、市民の市政への参画推進と、審議会等のより公正で効率的な運営の確保並びに透明性の向上を図ることを目的とする。

定義

 第2条 この指針における審議会等とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項で規定された法律又は条例に基づき設置するもの及びこれに準じて規則等により設置するものをいう。ただし、市職員のみで構成する内部組織としての委員会等、関係団体の連絡調整を主な目的とする協議会及びイベント等の特定の事業を実施するために組織する委員会等は含まないものとする。

審議会等の新設及び統廃合

 第3条 審議会等の新設及び統廃合については、次のことに留意しなければならない。

  1. 審議会等の新設については、設置目的が類似する既存の審議会等で対応することができないかを十分検討し、必要最小限の設置に努めること。
  2. 設置目的に永続性がないものは、設置期間の終期を定めること。
  3. 既存の審議会等については、その役割や必要性を常に検証し、所期の目的を達成した場合等は、廃止や統合を図ること。

審議会等の委員選任のあり方

 第4条 審議会等の委員選任のあり方等については、次に定める事項を基本とする。

  1. 委員数は、必要最小限にとどめ、法令で特に定める場合を除き、原則として20名以内とする。ただし、部会等を設けて審議を行う審議会等や極めて幅広い分野の審議が必要な審議会等については、この限りでない。
  2. 委員の在任期間は、原則として通算3期又は6年を超えて再任しないものとする。ただし、当該委員会が専門的な知識、経験等を有する等、選任するにあたって特別な事情がある場合は、この限りでない。
  3. 審議会等の運営を活性化するために、幅広い年齢層から選任するものとし、1人の委員が兼任できる審議会等の数は5以内とする。ただし、審議会等及び各種会議の設置目的を達成するため特に必要があると認められる場合は、この限りでない。
  4. 委員には、女性を積極的に選任するものとし、伊万里市男女協働参画推進会議が定める委員会等への女性委員選任要領(平成13年)に規定する女性委員選任率の達成に努めるものとする。
  5. 委員を関係団体から選任する場合は、当該団体等の代表者に限ることなく、広く構成員の中から推薦を受けるよう関係団体等に働きかけるものとする。
  6. 市議会議員は、法令等に定めがあるなど特別な理由がある場合を除き、委員に選任しないものとする。
  7. 市職員は、法令で定める場合又は審議会等の性質に照らしその専門的知識が必要となるもの等やむを得ない場合を除き、委員に選任しないものとする。

委員の公募

 第5条 市民の自発的な行政への参画意識の高揚を図るとともに、市民の意見を行政に反映させるため、可能な限り公募制を導入する。
2 公募委員の応募資格、選考方法その他必要な事項は、審議会等の委員公募実施要綱(平成21年告示第2号)に定めるところによる。

審議会等の運営

 第6条 審議会の運営等については、次のことに留意しなければならない。

  1. 各委員に対しては、審議会等の会議で十分審議できるように、事前に資料を配布する等配慮に努めること。
  2. 審議会等の会議に欠席する委員に対しては、事前に意見を求める等、工夫に努めること。
  3. 審議会等の会議は、原則として公開とする。ただし、当該会議が伊万里市情報公開条例第6条に規定する非公開情報を含む内容について審議を行う場合は、会議の全部又は一部を公開しないことができる。
  4. 審議会等を所管する課は、審議会等設置状況、開催日時等及び会議録を、会議公開に関する運用要領(平成12年)の規定に基づき作成し、及び公開すること。

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