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森林の伐採及び伐採後の造林の届け出について


森林の伐採及び伐採後の造林の届け出について
(2012年9月10日更新)

自分の山の木なら自由に伐っていい。
そんな風に思っている森林所有者の方はいらっしゃいませんか。
たとえ自分の山でも、森林を伐採するときは、事前に届け出をすることが法律で義務付けられています。


届け出が必要なわけ

 地域の期待に応えられる健全で豊かな森林をつくるため、市町村森林整備計画に従い適切な伐採が行われるよう、伐採の届け出をしていただくものです。
 それと同時に、森林の大切な働きを損なうことのないよう、伐採の跡への造林計画を届け出ることも義務付けられています。
 また、あわせて市内の森林資源を把握するという大切な役割もあります。


対象となる森林

 保安林と保安地区を除く民有林(地域森林計画の対象森林)です。自分の所有する森林でも届け出は必要です。


届け出の時期

 森林(竹林を除く)を伐採する場合は、原則として事前(伐採開始日の90日から30日以内)の届け出が必要です。
 県や市が実施する公共事業に関する伐採の場合でも、原則として届け出が必要となります。
 ただし、林地開発許可を受けた森林の場合は届け出は必要ありませんし、森林施業計画に基づいた伐採の場合は事後の届け出となります。


届け出る人

 森林所有者など、立木の伐採について権限を持つ人が届け出ることになっています。例えば・・・

  • 森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者。
  • 伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人。
  • 森林所有者が使用人を雇用して伐採したり、請負によって伐採するときは、森林所有者。

ダウンロード

伐採届様式(99KB)(PDF文書)

伐採届様式(114KB)(rtf type)