(2018年5月17日更新)
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概要・内容
第1号被保験者としての保険料を6か月以上納め、いずれの年金も受給できない外国人の方が国民年金の被保険者資格を喪失して日本を出国したとき、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば脱退一時金が支給されます。
支給内容
平成30年4月から平成31年3月に保険料納付済み期間を有するとき
保険料納付期間
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金額
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6か月以上12か月未満
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49,020円
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12か月以上18か月未満
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98,040円
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18か月以上24か月未満
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147,060円
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24か月以上30か月未満
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196,080円
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30か月以上36か月未満
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245,100円
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36か月以上
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294,120円
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※保険料納付済期間の月数(保険料4分の1免除月は4分の3、半額免除月は2分の1、4分の3免 除月は4分の1)の合計によって脱退一時金の額が決まります。
対象者
国民年金の第1号被保験者としての保険料納付済期間が6か月以上あり、年金を受ける権利を満たすことなく出国した外国人の方
請求できる人・請求方法・請求期日・請求窓口
【必要なものをお持ちになり、市民課年金係までお越しください。】
※出国後2年以内に請求することが必要です。
必要書類
- 年金手帳
- 出国日が確認できるパスポート(旅券)
- 一時金の払渡しを希望する口座番号を明らかにできる書類(ゆうちょ銀行は不可)
お問合せ
〒847-8501 佐賀県唐津市千代田町2565
唐津年金事務所 電話番号0955-72-5161