(2023年3月17日更新)
これからの地域農業のあり方に影響する内容が盛り込まれた「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が令和5年4月1日から施行されます。
改正のポイント
農業従事者の減少が加速するなか、耕作放棄地を解消し、効率的な農業の展開を支援するために農地関連法が改正されました。
主な内容として、農地法の一部改正も行われ、農地の権利取得時の下限面積要件が撤廃されています。
ただし、権利の権利取得に必要なそのほかの要件は、これまでどおりですのでご注意ください。
農地の権利移動に係る下限面積の要件
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。
許可を受けるためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、伊万里市では下限面積を5,000平方メートルに設定しています。
このたび農地法の一部が改正され、令和5年4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることになりました。これに伴い、伊万里市で設定している下限面積も廃止することとなります。
現行の下限面積
設定区域 |
別段面積 |
伊万里市内全域 |
5,000平方メートル |
「伊万里市空き家に付随した農地の別段面積取扱要領」に基づく空き家に付随した農地 |
1平方メートル |
改正後(令和5年4月1日以降)の下限面積
設定区域 |
別段面積 |
伊万里市内全域 |
廃止 |
「伊万里市空き家に付随した農地の別段面積取扱要領」に基づく空き家に付随した農地 |
廃止 |