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軽自動車税(種別割)の身体障がい者等に対する減免要件を緩和します


軽自動車税(種別割)の身体障がい者等に対する減免要件を緩和します
(2023年3月1日更新)

軽自動車税(種別割)の身体障がい者等に対する減免要件を緩和します

 令和5年度から、身体障がい者等の家族や常時介護者が運転する軽自動車の軽自動車税(種別割)減免について、使用目的及び使用回数・期間の要件を撤廃します。それに伴い、従来必要であった証明書の提出も不要となります。

※常時介護運転者の場合は、誓約書が必要です。

 

1.主な変更点

  変更前(令和4年度まで) 変更後(令和5年度以降) 
使用目的   要件あり(通院・通学・通所・生業)

 要件なし

 ※ただし、身体障がい者等の生活のために使用する軽自動車に限る

使用回数・期間

 要件あり

 例)通院の場合:月平均4回以上、

         通院期間6ヶ月以上

 要件なし
証明書の提出   必要(通院証明書等)  不要 

2.減免の申請手続き

(1)提出先:伊万里市役所税務課市民税係

(2)提出書類

1)減免申請書

提示書類

1)身体障がい者手帳(カード)・療育手帳(カード)・精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証・戦傷病者手帳

2)減免を受ける軽自動車の自動車検査証(車検証)

3)運転する方の運転免許証

※手帳等、車検証、運転免許証の住所は原則同一でないといけません。

もし、住所等が違っている場合、その管轄する機関(福祉課、市民課、警察署、軽自動車協会等)で、申請前に訂正をして下さい。

添付書類

1)軽自動車税(種別割)納税通知書

2)誓約書(※常時介護者運転の場合のみ)

(3)申請期間:納税通知書の受領日から納期限の日(5月31日)まで

 

減免申請書(様式).pdf(112KB)

誓約書(様式).pdf(275KB)

 

《注意点》

・障がいの程度によっては減免の対象とならない場合があります。

障がい等級の範囲は、下記のパンフレットに記載されておりますので、ご確認下さい。

・障がい者等1名につき1台(普通自動車も含める)となります。

・自動車検査証に「自家用」と記載された軽自動車に限ります。

 

軽自動車税(種別割)の減免制度について(パンプレット).pdf(292KB)