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郵便等による不在者投票について


郵便等による不在者投票について
(2022年11月17日更新)

郵便等による不在者投票について

 

 身体障がい者手帳や戦傷病者手帳、介護保険被保険者証をお持ちで、下記の対象者に該当する人は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。

 

対象者

 

 

身体障がい者手帳 障がいの程度            
両下肢・体幹・移動機能 1級・2級

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・   

直腸・小腸

1級・3級
免疫・肝臓 1級・2級・3級

 

戦傷病者手帳 障がいの程度
両下肢・体幹 特別項症・第1項症・第2項症

心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・   

直腸・小腸・肝臓

特別項症・第1項症・第2項症・第3項症


 

介護保険被保険者証          

 要介護状態区分          
 要介護5


 また、上記に該当する人で、さらに以下の障がいがあり、自ら投票用紙等に記載できない場合には、あらかじめ指定をした代理人が記載することができます(代理記載制度)。

手帳の種類       障がい名等    障がいの程度

身体障がい者手帳 

上肢・視覚  1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚 特別項症・第1項症・第2項症   

≪注意≫
 これらの制度を利用し投票するためには、事前に証明書の交付を受ける必要があります。
 選挙に関係なく、いつでも交付申請できます。
 また、証明書の有効期限は7年(要介護者にあたっては、要介護認定の有効期間の末日まで)です。期限が切れた場合は再度、交付の申請が必要です。 

郵便等投票証明書の交付申請の方法



(1) 必要書類の作成・手帳の準備 
 申請書は選挙管理委員会にありますので、請求してください。代理人でもかまいません。

 

(2) 申請 
  申請書等に記載のうえ、身体障がい者手帳、または戦傷病者手帳、または介護保険被保険者証の      

いずれか を添付して選挙管理委員会へ持参または郵送してください。

 (3) 郵便等投票証明書の送付 
  選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」を郵送します。

投票方法

  
(1) 投票用紙等の請求書(以下請求書)が送られてきます。  
 選挙が行われると選挙管理委員会から郵送します。 
       ↓
(2) 請求書と郵便等投票証明書を郵送または持参してください。
 請求書に必要事項を記入します。このとき、署名の欄は必ず本人(代理記載の場合は代理記載人)が署名してください。
 請求書に「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに選挙管理委員会に届くように郵送するか、代理人の方が持参して請求してください。 
       ↓
(3) 選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒などが送られてきます。 
      ↓
(4) 投票用紙等に記入し、選挙管理委員会へ返送してください。 
 投票用紙の記入は公示日・告示日の翌日以降に行ってください。
 代理記載の場合は、代理記載人は選挙人の指示に従って記載してください。
 内封筒、外封筒の順に入れて封をし、外封筒に必要事項を記入のうえ、署名します。
 返送用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵送します。郵便等投票証明書の返送は不要です。

 

 

特例郵便等投票

 

 

 新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしていて一定の要件に該当する人は、特例郵便等投票ができるようになりました。詳細については、特例郵便等投票のページを御覧ください。