本文にジャンプします
メニューにジャンプします

令和5年度から市税の納め方が変わります(集合徴収方式を廃止して税目ごとに納付)


令和5年度から市税の納め方が変わります(集合徴収方式を廃止して税目ごとに納付)
(2022年10月26日更新)

令和5年度(来年度)から市税の納め方が変わります

 パンフレット(令和5年度から市税の納め方が変わります)

 

見直しの経緯

 伊万里市では、昭和42年4月から約55年、市・県民税、固定資産税、国民健康保険税の3つの税をあわせて納付する集合徴収方式を行ってきました。

 このような中、国がデジタル化を推進していくうえで、自治体システムの全国標準化を法律で定めました。これにより、全国標準となる『単税徴収方式』にすることが必要となりました。

 単税徴収方式とは、税目(市・県民税、固定資産税、国民健康保険税)ごとにそれぞれ納付する方式で、令和5年度(来年度)から、市税の納め方が変わりますのでお知らせします。

 

何が変わるの?

次の3つが大きく変わります。

  1. 納付回数・納付月が変わります
  2. 納税通知書・納付書が変わります
  3. 期別の納付額が変わります

1.納付回数・納付月が変わります

納付回数・納付月が変わります 
ポイント
  • 「市・県民税」と「固定資産税」は、納付回数4回になり、納付月が変わります。
  • 「固定資産税」の第1期の納付月が5月になり、これまでより1か月早くなります。
  • 「国民健康保険税」の納付回数・納付月はこれまでと変わりません。

 

2.納税通知書・納付書が変わります

納税通知書・納付書が変わります

ポイント
  • 納税通知書と納付書は、税目ごとに送付時期が異なります。
  • 税目ごとに、年間分の納付書(全期前納用と期別納付用のすべて)を一括で送付します。
  • 給与・年金から特別徴収(天引き)で納付している人の変更はありません。
  • 納税通知書と納付書の様式が変わります。(詳しくは市ホームページ「市税の納税通知書と納付書が変わります」をご覧ください)
※口座振替で納付している方へ
  • 税目ごとに納税通知書のみ送付します。(納付書は送付しません)
  • 税目ごとに口座からの引き落としを行い、通帳には税目ごとに記帳されます。

 

3.期別の納付額が変わります

期別の納付額が変わります 
※督促手数料について

 市税を納期限までに納付されない場合は、納期限後20日以内に督促状を発送します。督促状1通につき100円の督促手数料がかかります。
 令和5年度からは、税目ごとに督促状を発送するため、それぞれに督促手数料100円がかかります。

 

どんなメリットがあるの?

納税通知書が分かりやすくなります

 令和5年度からは、税目ごとに納税通知書を作成します。

 税金の計算方法や税額などをより詳しく記載して、わかりやすくお知らせします。

口座振替がさらに便利になります

 令和5年度からは、3つの税をそれぞれ別の口座から引き落とすことができるようになります。

 税目ごとに「全期前納(年税額を一括納付)」と「期別納付(納付月に納付)」が選択できます。

ポイント
 令和5年2月から 市内金融機関・市役所収納管理課で口座手続きの受付を開始します。

 

Q&A|よくあるご質問

Q.今回の変更に伴い、口座振替の手続きが必要になりますか?

A.現在口座振替で納付している人は必要ありません。

 現在、口座振替で納付している人で、これまでと同じ口座から引き落としする場合は、改めて手続きを行っていただく必要はありません。

 ただし、税目ごとにそれぞれ別の口座から引き落としする場合や、新たに口座振替を希望する場合は、令和5年2月以降に手続きが必要です。

Q.全期前納(年税額を一括納付)はできますか?

A.これまでどおり、全期前納ができます。

 納付書払いの場合、納税通知書に同封する「全期前納用の納付書」で納付してください。

 口座振替の場合、全期前納として口座登録している人は、第1期の納付月に年税額を一括で口座から引き落とします。

 (口座振替は、税目ごとに「全期前納」・「期別納付」を選択できます)

 

令和5年5・6月は納税相談日を拡充します

 失業や長期入院などで納税が困難な場合は、状況に応じて、分割納付や徴収の猶予(納期限の延長)ができることがありますので、相談してください。

 次のとおり、開庁時間外も窓口を開設しますので、ご利用ください。

令和4年度
 夜間  毎週火曜日         
 休日 

毎月第4日曜日

午前 

         ▼

         ▼

令和5年度
 夜間 

毎週火曜日、

毎週木曜日(令和5年5,6月のみ)

 休日 

毎月第4日曜日

午前・午後(令和5年5,6月のみ)