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新型コロナウイルス感染症の労災補償について


新型コロナウイルス感染症の労災補償について
(2022年6月9日更新)

職場で新型コロナウイルスに感染した方へ

・感染経路が業務によることが明らかな場合

・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合

・医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象上記の方は労災保険給付の対象となります。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

〇リーフレット「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ」

〇新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)5労災補償

〇新型コロナウイルスに関するQ&A(企業(労務)の方向け)7労災補償