(2022年6月1日更新)
現況届が、原則不要になります
令和4年度から、毎年6月に提出している児童手当現況届の一律の届出義務が廃止されます。
ただし、下記の受給者は引き続き現況届の提出が必要になります。
(1) 離婚協議中で、配偶者と別居している人
(2) 配偶者からの暴力等により、住民票登録が伊万里市以外の人
(3) 支給要件児童の戸籍や住民票がない人(いわゆる無戸籍児童)
(4) 法人である未成年後見人や施設等の受給者
(5) その他、市から提出の案内があった人
※公務員で所属庁から児童手当を受給している人は勤務先へ確認してください。
現況届が必要な人には案内が届きます
受付期間
6月6日(月)から6月30日(木)
※土日を除く
※受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(火曜日は午後7時まで)
受付方法
窓口持参または郵送
※詳細は案内通知でご確認ください。
所得上限限度額以上の人は、支給されなくなります
令和4年10月支給の手当(6~9月分)から所得上限限度額が新設され、主な生計維持者の所得額が所得上限額以上になる場合は、児童手当または特例給付が支給されなくなります。
(現行通り)
(1)所得制限限度額
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(新設)※1
(2)所得上限限度額
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736万円 |
972万円 |
(1)未満の場合 |
(1)以上(2)未満の場合 |
(2)以上の場合 |
【児童手当】(現行通り)
・3歳未満 15,000円
・3歳以上小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
・中学生 10,000円
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【特例給付】(現行通り)
・児童一人当たり5,000円
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(新設)
児童手当・特例給付廃止
※支給されません
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※1 所得上限限度額の収入の目安は、1,200万円です。
◆所得を見るときのポイント
基準となるのは、主な生計維持者(父または母の所得が高い方)の所得で、世帯の収入を合算しません。
扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族の人数です