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法人市民税の申告における従業員数について、特に間違いが多いものを詳しく教えてください。


法人市民税の申告における従業員数について、特に間違いが多いものを詳しく教えてください。

法人市民税の申告における従業員数について、特に間違いが多いものを詳しく教えてください。

法人市民税における従業員数について、

(ア)均等割の税率適用区分に用いる従業員数

(イ)法人税割の分割基準となる従業員数

があり、特に誤りが多いものの一例については、以下3項目となります。

1.寮等の従業者数は(ア)には含みますが、(イ)には含みません。

2.事業年度等の中途で事務所等を新設または廃止した場合の従業者数の計算の特例(※)は(ア)には適用されず、(イ)のみに適用されます。

(※)中途での新設の場合

 従業者数=事業年度等末日現在の従業者数×新設事務所等の存在月数÷事業年度等の月数

(※)中途での廃止の場合

 従業者数=廃止日の属する月の前月末日現在の従業者数×廃止事務所等の存在月数÷事業年度等の月数

3.アルバイト等の数について、(ア)は事務所ごとに事業年度等の末日を含む直前1ヶ月のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数としても差し支えありませんが、(イ)には認められていません。

更新日:2021年7月26日