法人市民税における事務所等とは人的設備(労務契約を結んだ従業員等)、物的設備(土地、建物、設備等)、事業の継続性の3つの要件を備えているものとなります。
※法人の役員なども人的設備に含まれます。また人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮及び監督に服する場合は、人的設備となりえます。
※一時的(3ヶ月程度、建設工事の現場事務所は6ヶ月程度)に設置された現場事務所・仮小屋等は継続性がないため事務所等には該当しません。